茨城県神栖市に拠点を構える「有限会社 樹史建設解体」では、茨城県を中心に解体業を行っております。
今回は、解体工事完了後の流れについてご紹介いたします。
〇産業廃棄物を搬出や周辺道路の清掃
建物を解体すれば、産業廃棄物もたくさん出ます。出した産業廃棄物をそのままにしておくことはできないので、搬出しないといけません。産業廃棄物は自分で処分することもできますが、業者に依頼をした方が簡単です。工事を行った周辺の道路も汚れてしまうので、きれいに清掃します。
〇近隣住民への挨拶を行う
解体工事を行うときは、騒音や振動などで周辺住民にどうしても迷惑をかけてしまいます。そのため、解体工事が終わったら、迷惑をかけた住民に工事完了の報告を行います。挨拶の際に、手土産などは持参する必要ありません。
〇建物滅失登記の申請をする
解体工事の流れで最終的に行うことが、建物滅失登記の申請です。建物がなくなったら、なくなりましたという申請を法務局で行います。解体工事後1ヶ月以内と決められているので、できるだけ早めに申請しましょう。申請の際には取り壊し証明書が必要です。申請が終了しても、そのまま空き地を放置しておくと税金の支払い義務が発生したままです。どのように土地を活用するかも検討しておきましょう。